よくある質問
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土地の測量を依頼する場合の費用を教えてください。
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測量費用については多くのお問い合わせをいただきますが、測量の内容によって費用が異なるため、詳細をお伺いしたうえでの回答となります。
測量の内容は、大まかに分けると「境界確定測量」「現況測量」の2種類です。
「境界確定測量」は、土地売買のために実測が必要な場合、境界石の復元をしたい場合などに行います。測量実作業の他、隣接する土地の所有者様にも現地にお越しいただき、依頼者様との合意を確認します(官公署が道路を管理している場合、担当部署との境界確認も実施)。
「現況測量」は、土地の面積を知りたい場合、測量費用を抑えたい場合などに行います。現地の測量のみを行うので、隣接する土地所有者様との境界線確認は実施しません。
このように、境界確定測量と現況測量では実施する内容が異なります。費用についてのご質問につきましては、測量の目的を含めてご相談ください。
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境界の「公法上の境界」とは何ですか?
当事者間で決められるものですか? -
境界における「公法上の境界」は公に定められたものなので、個人が勝手に決めることはできません。例えば、AさんとBさんが2人で話し合い「私の土地はこちらの50平米分、あなたはあちらの150平米分」と、勝手に個人間で決めることは認められていません。それが認められてしまうと、登記制度の崩壊につながるからです。土地家屋調査士が取り扱う境界は、この公法上の境界となります。
一方、当事者間で境界を決めることは認められていますが、その境界は当事者間のみで有効となり、第三者に対してその境界を主張する事はできません。それが「私法上の境界」です。
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境界確認書とは何ですか?
どのような境界が基準になりますか? -
「境界確認書」は土地の境界を証明する書類です。境界確定測量によって確定した境界を記載します。
土地の境界には「公法上の境界」と「私法上の境界」の2種類が存在しますが、私たちが取り扱うのは、あくまで「公法上の境界」です。境界確認書は公法上の境界に基づいて作成します。
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依頼した人の土地面積が増えるように境界を決めているのではありませんか?
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土地家屋調査士は、常に公正に業務を行うことが法的に定められています(※)。依頼を受けて測量を行う場合でも、依頼者様に肩入れをすることはなく、中立の立場で測量を実施しますのでご安心ください。(※)土地家屋調査士法第2条「土地家屋調査士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」
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境界線がわからない!
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現地測量、法務局、役所に備え付けてある各資料を精査し、隣接地を含む所有者様の境界認識の聞き取り調査等を行い、境界線をはっきりさせます。ご自身の土地の境界認識が不確かな場合、将来的に境界紛争に発展することも考えられます。このような際は、土地家屋調査士にご相談ください。
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分筆したい!
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分筆したい土地の測量を行い、隣接土地所有者様と境界合意を形成する必要があります。その後、どのような形で分筆するのかをお伺いし、所有者様の意向に沿った適切な図面を作成して申請を行います。
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利用状況を変更したい!
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現地調査を行い、土地地目変更登記または建物表題部変更登記を申請します。土地に関しましては、地目により役所に届出が必要になる場合がございます。変更登記は変更があった日から一月以内に登記を申請しなければならないと定められており、登記記録と現況の利用状況が一致していない場合に、不利益を被る可能性がございます。
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新築・増築した!
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現地調査を行い、各資料(配置図、平面詳細図等)を精査し、建物表題登記または建物表題部変更登記を申請します。建物表題登記および建物表題部変更登記は、新築または変更があった日から1月以内に登記を申請しなければならないと定められており、そのまま放置しておくと、税金面、銀行ローン設定時、売却時等に不利益を被る可能性がございます。